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法人で寄付される方

寄付者が学校法人日本財団ドワンゴ学園に寄付された場合、
特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額まで損金額に算入することができる制度です。

特定公益増進法人に対する寄付

損金算入限度額計算方法
(資本金等の額 × 当期の月数 / 12ヶ月 × 3.75 / 1000)+(所得の金額 × 6.25 / 100 × 1 / 2)※特定公益増進法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。(資本金等の額 × 当期の月数 / 12ヶ月 × 3.75 / 1000)+(所得の金額 × 6.25 / 100 × 1 / 2)※特定公益増進法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
特定公益増進法人に対する寄付の流れ
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